福祉用具貸与・販売とは
福祉用具レンタル
福祉用具の貸与(レンタル)
【注意】*印のついている福祉用具は原則として要介護1以下の方は介護保険レンタルが適用できません。
ただし、*印商品であっても市区町村に申請を行い、承認を得られれば介護保険レンタルが適応になります。
福祉用具販売
福祉用具の購入(特定事業者制)
- ■福祉用具専門相談員がお客様に最適な福祉用具の選定とフィッティング(調整)を行います。
■ケアマネジャーを中心にケアに関わる全ての方と連携を図り、最善のサービスを提供を致します。 - 【福祉用具レンタルのメリット】
①身体状況・家屋環境・使用用途に応じて、幅広いラインナップから適切な福祉用具をご利用いただけます。
②レンタル中の福祉用具が、不要になった場合・商品を変更したい場合・商品に気になる点が生じた場合は、
解約または新しい商品に、いつでも無料にて交換できます。
③福祉用具を借りて頂いてから6カ月に1度、福祉用具専門相談員が訪問にてモニタリング(点検)を行います。
⇒モニタリングでは福祉用具の点検、身体状況と福祉用具の適合性を確認します。
※修理や交換が必要な場合は無料にて対応致します。
④カタログにて使用イメージがわきにくい商品に関しては7日~10日程、実機を試して(無料)頂く事も可能です。
例:入院中から福祉用具をお試し頂き、退院の際に、そのままご使用いただく事も可能です。
⑤介護保険制度を利用し毎月のレンタル料金が1割~3割でご利用いただけます。
福祉用具の貸与(レンタル)
用具名 | 概要 |
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手すり | ■取り付け工事を伴わないもの(据え置き式・突っ張り型) 《主な使用場所》 布団やベッド横⇒立ち上がりや起き上がり動作の安定を図る。 トイレ内⇒便座の立ち上がり・扉の開閉動作の安定を図る。 玄関⇒上り框の昇降動作の安定を図る。 廊下・屋外⇒移動、扉の開閉動作、昇降動作の安定を図る。 |
スロープ | ■段差を解消するものであり、取り付け工事を伴わないもの 《主な使用場所》 屋内⇒敷居の段差や玄関の上り框の段差を解消し、歩行車・車いす等で安全な移動を図る 屋外⇒屋外アプローチの段差を解消し、歩行車・車いす等で安全な移動を図る |
移動用リフト* | ■床走行式、固定式又は据置式であり、かつ身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するもの その構造により自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの |
歩行器・歩行車 | ■歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって 次のいずれか該当するものに限る。 ①車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの ②四脚を有するものであっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの |
歩行補助つえ | ■松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び 多点杖に限る。 歩行補助杖には種類がいくつかありますが介護保険適応のレンタルが出来る歩行補助杖の種類は 下記になります。 《介護保険レンタル対象種類》 多脚杖(足が多点にわたるもの)・サイドウォーカー・ ロフストランドクラッチ・ プラットホームクラッチ・松葉杖 《介護保険レンタル対象外種類》 C字型杖・T字型杖・オフセットl型 |
認知症老人徘徊感知機器* | ■認知症状により屋外へ出ようとしてしまった時、又は屋内の動きを知りたい時に、センサーが 感知し家族、隣人等へお知らせするもの 《主な使用場所》 寝室(ベッド周り)・各種扉(玄関) |
車いす* | ■身体の機能障害などにより歩行に不安をかかえたり歩行困難となった者の移動を安全に行うもの 《車いすの種類》 ・自走用標準型車いす ・介助用標準型車いす ・セミモジュール型車いす ・モジュール型車いす ・座位変換型車いす(ティルト・リクライニング式車いす) ・電動車いす(レバー式・ハンドル型等) |
車いす付属品* | ■クッション、電動補助装置等であって車いすと一体的に使用されるもの 車いすクッションは適切な姿勢で身体を支えられるように様々な素材で作られています。 《クッション素材》 ウレタン製・ゲル材・エア材・ハイブリット式等 |
床ずれ予防用具* | ■次のいずれかに該当するもの ①送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット ②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット 《主な床ずれ防止マット種類》 静止型マットレス・床ずれ防止エアマットレス・体位変換型エアマットレス |
特殊寝台* | ■サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、 次に掲げる機能のいずれかを有するもの ①背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 ②床板の高さが無段階に調整できる機能 《特殊寝台(ベッド)の主な機能》 背上げ機能・・・・・起き上がり動作をサポートしてくれます。 高さ調節機能・・・・ベッドからの立ち上がり動作や車いすへの移乗動作の安定を図り 介護者様の腰痛予防にも役立ちます。 脚上げ機能・・・・・脚のむくみ軽減や身体のズレ落ちを防ぎます。 |
特殊寝台付属品* | ■マットレス、サイドレール等であって特殊寝台と一体的に使用されるもの 《主な種類》 マットレス・キャスター・ヘッドボード・フットボード・サイドレール・ 介助バー・テーブル等 |
体位交換器* | ■空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に 変換できる機能を有するもの ※体位の保持のみを目的とするものを除く。 |
自動排泄処理装置* | ■次の要件を満たすもの ①尿又は便が自動的に吸引されるもの ②尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの ③要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの |
ただし、*印商品であっても市区町村に申請を行い、承認を得られれば介護保険レンタルが適応になります。
福祉用具販売
- 【特定福祉用具種別】
■厚生労働省が定めた特定福祉用具購入品目は下記の5種類となります。
・腰掛便座
・自動排泄処理装置の交換可能部品
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具(スリング部分) - 【支給限度基準額】
■毎年10万円を上限とし負担割合に応じて購入費が支給されます。
※毎年4月1日から翌年3月末までの1年間
【注意】
1、同一種目の特定福祉用具購入は基本的に不可となります。
2、支給限度額の10万円を超えた場合、超過額は自己負担となります。
3、市区町村により支払い方法が異なります。(償還払い又は受領委任払い)
※詳しくは当社にお問合せ下さい。 - 【支給対象者】
■要介護認定を受けられている要支援1~要介護5の方
※介護保険申請を受けられている方。※介護度は関係なく一律同額になります。
【注意】居宅もしくは特定福祉用具購入対応の施設入所者様に限る。 - 【特定福祉用具支払い方法】
■償還払い:商品の総額をお支払い頂き、申請後に市区町村よりお客様、ご指定の口座へ購入総額から
負担割合額(自己負担額)を差し引いた金額が入金されます。
■受領委任払い:商品の負担割合額(自己負担額)のみをお支払い頂く方法となります。
※市区町村によって支払い方法が異なりますので、詳細はお気軽にお問合せ下さい。 - 【特定福祉用具購入の流れ】
①福祉用具の選定を行います。
⇓
②商品を発注します。
⇓
③商品が入荷後、お客様宅へ納品し必要書類にご記入いただきます。
⇓
④各市区町村に申請を行います。
⇓
⑤償還払いで購入頂いたお客様に関しては各市区町村より、お客様ご指定の口座へ購入総額から負担割合(自己負担額)を
差し引いた金額が入金されます。
※受領委任払いの方は負担割合額(自己負担額)のみ、お支払いを頂いておりますので市区町村からの入金は御座いません。 - ◆特定福祉用具に関しても多数、お試し品をご用意しております。
お気軽にお問合せ下さい。
【 入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽内いす・入浴台・腰掛便座等 】
福祉用具の購入(特定事業者制)
用具名 | 概要 |
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腰掛便座 | ■次のいずれかに該当するものに限る ①和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの ②様式便座の上に置いて高さを補うもの ③電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの ④便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室に置いて利用可能な物) |
自動排泄処理装置の交換可能部品 | ■尿又は便が自動的に吸引されるもの 居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの |
入浴補助用具 | ■座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって 次のいずれかに該当するものに限る ①入浴用いす ②浴槽用手すり ③浴槽内いす ④入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの) ⑤浴室内すのこ ⑥浴槽内すのこ ⑦入浴用介助ベルト |
簡易浴槽 | ■空気式又は折りたたみ式 で容易に移動できる物であって取水又は排水のために 工事を伴わないもの |
移動用リフトのつり具 (スリング部分) |
■身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること |