◆住宅改修工事とは ・介護保険を利用した住環境整備(工事)の事です
■対象者
要介護認定によって要支援1~要介護5のいずれかの認定を受けられている方。
【注意】居宅にいらっしゃる方であり、介護保険書に記載がある住所地の工事に限る。
■支給限度基準額
要介護認定を受けられている方は、一生涯に20万円を上限に住宅改修費用が支給されます。
※20万円の枠内であれば、数回に分けて住宅改修工事をする事も可能です。
※負担割合に応じ支払い(自己負担額)は変わります。
[注意]支給限度額の20万円を超えた場合、超過金額は自己負担となります。
◆過去に住宅改修費用を利用し工事していたとしても下記の場合は再度、住宅改修費用が支給されます。
・転居した場合(住民票の住所が変更になる事が条件)
・介護度が3ランク以上、上がった場合
[注意]要支援2と要介護1は同じランクと考えるものとする。
■介護保険が適用される住宅改修工事内容
①手すり取り付け工事
廊下・トイレ・浴室・階段(寝室が2階の場合)・玄関・屋外(外出の際の動線)に転倒予防を目的としているもの
②段差の解消工事
廊下・トイレ・浴室・居室の各室間の床の段差及び敷地外までの動線の段差を解消するもの
例:敷居を無くす工事又は低くする工事・浴室の床のかさ上げをする工事・スロープを設置する工事等
③床又は通路面の材料の変更工事
居室においては畳敷から板製床材への変更
屋外や浴室においては床材の滑りにくいものへの変更
④引き戸等への扉の取り換え
開き戸を引き戸・折れ戸等に取り換えるといった扉全体を取り換えるもの
扉の撤去・ドアノブの変更・戸車の設置も含まれる
[注意]自動ドアの様な動力部分の設置は保険適応の対象にはならない
⑤洋式便器等への便器の取り換え
和式便器を洋式便器に取り替える。既存の便器の位置や向きを変更するもの
※市町村により洋式便器から洋式便器でも工事理由が明確であれば保険給付の対象になる事もある
※腰掛便座の設置は特定福祉用具に当てはまる為、除く
[注意]非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り換える場合には、当該工事のうち水洗化または
簡易水洗化の部分は保険給付の対象とはならない
⑥その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修工事
要介護認定によって要支援1~要介護5のいずれかの認定を受けられている方。
【注意】居宅にいらっしゃる方であり、介護保険書に記載がある住所地の工事に限る。
■支給限度基準額
要介護認定を受けられている方は、一生涯に20万円を上限に住宅改修費用が支給されます。
※20万円の枠内であれば、数回に分けて住宅改修工事をする事も可能です。
※負担割合に応じ支払い(自己負担額)は変わります。
[注意]支給限度額の20万円を超えた場合、超過金額は自己負担となります。
◆過去に住宅改修費用を利用し工事していたとしても下記の場合は再度、住宅改修費用が支給されます。
・転居した場合(住民票の住所が変更になる事が条件)
・介護度が3ランク以上、上がった場合
[注意]要支援2と要介護1は同じランクと考えるものとする。
■介護保険が適用される住宅改修工事内容
①手すり取り付け工事
廊下・トイレ・浴室・階段(寝室が2階の場合)・玄関・屋外(外出の際の動線)に転倒予防を目的としているもの
②段差の解消工事
廊下・トイレ・浴室・居室の各室間の床の段差及び敷地外までの動線の段差を解消するもの
例:敷居を無くす工事又は低くする工事・浴室の床のかさ上げをする工事・スロープを設置する工事等
③床又は通路面の材料の変更工事
居室においては畳敷から板製床材への変更
屋外や浴室においては床材の滑りにくいものへの変更
④引き戸等への扉の取り換え
開き戸を引き戸・折れ戸等に取り換えるといった扉全体を取り換えるもの
扉の撤去・ドアノブの変更・戸車の設置も含まれる
[注意]自動ドアの様な動力部分の設置は保険適応の対象にはならない
⑤洋式便器等への便器の取り換え
和式便器を洋式便器に取り替える。既存の便器の位置や向きを変更するもの
※市町村により洋式便器から洋式便器でも工事理由が明確であれば保険給付の対象になる事もある
※腰掛便座の設置は特定福祉用具に当てはまる為、除く
[注意]非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り換える場合には、当該工事のうち水洗化または
簡易水洗化の部分は保険給付の対象とはならない
⑥その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修工事